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コロナで収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について

知らないと損すること

とあるタレントさんの6月の収入についての話題についてふれた掲示板で、コロナの影響により収入が減少した世帯等にも国保支払いの減免制度があるというコメントを見かけた。

ここで注意しなければならないのは、コロナ禍に限らず、もともと保険料の軽減制度は存在する。しかもこれはその世帯の前年の所得が一定基準以下の場合は申請不要で適用されてきた。当然のことながらこの制度の適用を受けられる世帯はほぼ非課税世帯のような極めて低い所得水準の場合に限られてきた。

しかし、今回新たに設定された減免措置は、この令和2年度のみの申請受付となっている。


対象となる世帯

1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の給与収入、営業収入、不動産収入、山林収入、農業収入の一定程度の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

(1) 主たる生計維持者の上記の収入のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該収入の10分の3以上であること

(2) 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること

(3) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること


以上のように、大きく分けて2つのパターンがある。

もうすこし大雑把に言ってしまうと、コロナに感染した生計維持者のいる世帯と、このコロナ禍で収入が年間を通して前年比3割減以上が見込まれる世帯だ。(収入には、持続化給付金、特別給付金などは含まれない)

申請先は、世帯のある自治体の該当部署となり、基本的には郵送申請となる。申請書類は事前に電話連絡をして、担当者からの簡単な聞き取りののち、後日発送され、必要添付書類と併せて返送するといった流れになる。

市役所に電話した

いつものことだが、今回も私が市役所の福祉部保険年金課保険料の担当者に連絡した。まず驚いたのが、最初に電話に出てきた担当者に、「この制度をどこで知りましたか?」と聞かれたこと。いや、ふつうに、市のホームページに決まっているじゃないですか?まさか、某掲示板でみかけてググったなんていうのも面倒くさいし。

なんだか、なんで見つけたんだと言わんばかりの態度。そうよね。この申請が通れば、かなりの金額が減免されるから自治体としては出来るだけ知られたくないという気持ちは分かる。でも、こちとら、コロナ禍で何ヶ月も開店休業状態に置かれていたんだから当然の権利だ。

しかも、働きもしないで夜通しゲームをして夜昼逆さになって、生活保護を貰って、医療費は無料で、特別給付金まで貰ってる20代になったばかりの利用者を実際にみているから尚更、申請しないなんて選択肢はない。

普段は、きちんと所得税、市県民税を払い、高い保険料も、自動車税も、バカ高い固定資産税まで払っているから、そういうふざけた輩に税金や保険料を垂れ流してる行政に対する憤りもある。


普段から領収書や帳簿の管理、確定申告など当たり前にやっているならば、おそらく何の問題もなく申請は通るはずだ。

申請が通った暁には、じーさんから金一封くらい貰ってやる。そしてそのお金で何か美味しいものでも食べよう♪

これが本当の意味で、美味しい話。

今日もお読みいただき、ありがとうございます。

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